Clinique de beauté Mihoko
クリニーク・ド・ボーテ
~ 歯ならび専門クリニック ~
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小児矯正 特設ページ
1年間で10万円以上の医療費(生計を共にする家族の合算)が、
かかった場合には、所得税の一部が納税者に戻ってきます。
また、通院にかかる交通費(電車やバスなど)も対象となります。 申請先は、お近くの税務署です。詳しくは各管轄税務署にお問い合わせくださいませ。
ただし、ホワイトニング費用や歯科用物販などの購入費用は控除の対象とはなりません。